申請手続から実績報告までサポートします
令和8年11月5日受付開始
小規模事業者自らが作成した経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化を支援。
次回受付は11月5日~12月15日です。今からじっくり計画を練りましょう。
中小企業等が行う「技術的革新性のある製品・サービスの開発」や「既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化」を後押しします。
企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
受付開始9月30日です。まだ間に合います!
中小企業事業者の物価高騰に対応した賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む県内中小企業事業者が「労働環境の改善に要した経費」に対して補助金を交付します。
賃金アップ人数によって補助額が変わります。
8月31日に受付終了しました。次回公募を期待しましょう。
~9月1日~9月30日、追加募集中です~
県内中小企業者等のエネルギーコスト削減を支援するため、「省エネルギー設備(蛍光灯、エアコン、冷蔵庫等)」、「再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備等)」の導入に要する経費の一部を補助します。
☆蛍光灯はまもなく製造されなくなりますので、社内の照明をLEDに交換する必要があります。
どうせ替えるなら、補助金を活用しましょう!(県内で1年以上事業を行っている事業者に限る)
~現在公募終了です~(次回に期待)
山梨県内で事業を行う中小企業、個人事業主が行う「生産性向上に向けた設備投資等経費の一部」を最大300万円補助します。(補助率3分の2)
商工会のアドバイスをもらえるので、ご本人でも十分申請が可能です。
「忙しくて書類を作っている時間がないよ!」という方は、当方にご依頼ください。
補助金は未来への投資
新しいことをしたいけど、資金が足りない~
光熱費が上昇して、利益が出ない~
賃上げ圧力の中、人手不足が解消出来ない~
中小企業の事業運営は大変厳しい状況にあります。こうした環境で成長を続けるために、補助金の活用が有効です。
新しい事業を始めたい → 持続化補助金、新事業進出補助金で対応可能!
光熱費等の経費が上昇 → 機器を省エネ化で対応!
賃上げ圧力、人手不足 → 機械を導入して対応!
資金不足で困っている → 政策公庫の融資!
新事業展開・省エネ化・機械の導入などを、実質負担を抑えて実行することで、資金繰りを守りながら競争力を高めることができます。
国や自治体の補助金制度は、事業の成長、産業の発展、ひいては国民生活の豊かさを実現させるためのもの。いわば「国や自治体がやってほしい取り組み」という意味合いがあります。
採択される事業計画書を作成するためには、戦略と説得力が必要です。多くの事業者様が「対象になるのか?」「書き方が分からない」と感じています。そんな事業者さまのために、私たちは「事業計画書の設計・作成」「書面申請や電子申請のサポート」「採択後のフォロー」までサポートします。
時間をかけて申請したけれど採択されず、時間を無駄にした・・・そういう後悔をしないためにもまずはご相談を。
老朽化した業務用冷蔵庫と業務用冷凍庫を更新
工事費約120万円の内、補助金約80万円
新しい事業を始めるにあたり、建設機器を購入
購入費約75万円の内、補助金約50万円
新サービス開始のための機器の購入
購入費約200万円の内、補助金約150万円
自社建物の屋上に太陽光発電を設置し、電気料金を節約
工事費約1380万円の内、補助金約900万円
なぜ、私たちのサポートが採択率を高めるのか。
📄 補助金採択実績多数あり(採択率80%超)
💬 複数の補助金を比較し、最適な補助金を選びます
💡 申請に必要な手続き(GビズID、山梨県スリーアップ宣言等)も一緒に受任します
🤝 経験豊富な行政書士によりスムーズな事業計画、申請書作成を心がけます
😊「実績報告」「効果報告」まで完全サポートいたします
サポートの流れ
1️⃣ 無料相談・簡単なヒアリング(zoom対応可能)
2️⃣ 対象補助金の選定と申請方針のご提案
3️⃣ 詳細なヒアリング・書類作成・申請サポート【着手金】
4️⃣ 採択・交付決定・補助事業実施サポート【採択時成功報酬】
5️⃣ 実績報告書・効果報告の作成支援
チャンスを逃す前に。次の締切に間に合わせましょう。
補助金は「知っている人」だけが使える仕組みです。
今の取り組みを、補助金で強化するチャンスを逃さないでください。
補助金サポート山梨
行政書士新谷淳一
090-4457-2845
jshinya.os@gmail.com
新谷淳一ホームページ
山梨県行政書士会
補助金に強い専門家がサポートします。
最新情報・参考情報
蛍光灯はもう製造されなくなります
補助金申請代行は行政書士の独占業務です